大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)686 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同高橋英吉及び同河西善太郎の各上告趣意について。

原審が是認した所論第一審判決の事実認定は同判決挙示の証拠及び原審引用の証

拠を綜合すればこれを肯認するに難くないのである所論は第一審及び原審が採用し

なかつたと認められる証憑にもとずいて右認定の資料とせられた証拠の証拠価値な

き所以を縷述するものに外ならない。されば所論は憲法違反を云為するけれども、

その実質は結局事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨を論難し、

延いてその事実認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当

しない。そして記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁

判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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